古物営業法が一部改正されました
平成30年10月24日に古物営業法の一部改正が施行されました。主な内容は以下のとおりです。
(1)営業制限の見直し
・営業所、相手方の住所以外でも、事前に届出をすれば仮設店舗でも古物を受け取ることが可能になった。
(2)簡易取消しの新設
・古物商等の所在が確認出来ない場合は、公告後、30日間に申出がなければ許可の取消しが可能になった。
(3)欠格事由の追加
・現在の欠格事由に加え、暴力団やその関係者、窃盗罪で罰金を受けた者も欠格となる(現在、許可を受けている方も対象)。
(4)許可単位の見直し前の経過措置
・許可単位の見直しが施行されるまでに、古物商は主たる営業所を管轄する公安委員会に「主たる営業所等の届出」をする必要がある。
上記(4)に関して、古物営業の許可を受けている方は、約1.5年以内(平成32年4月ごろまで)に「主たる営業所等の届出」をしなければ、許可が失効しますのでご注意ください。詳細はお気軽にお問合せください。
(2018年11月1日)
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