自筆証書遺言の規定が改正されました
平成31年1月13日より相続法の一部改正が施行され、自筆証書遺言の方式が緩和されました。
これまでは遺言書すべてをご本人が自筆する必要がありましたが、今回の改正により相続財産の記載(財産目録)だけは、パソコン等で作ったもの、他の方に代筆してもらったもの、預金通帳や不動産登記簿謄本のコピーなどを遺言書に添付することで、自筆しなくてもよくなりました。それら用紙やコピーなどに、自筆の代わりに署名捺印するだけです。
遺言書の本文(誰に何を相続させるかなどの記載)はこれまでどおり自筆する必要がありますが、少し利用しやすくなったと思われます。
なお、遺言書を法務局で保管してもらえるようになることも予定されており(平成32年7月31日までに施行)、自筆証書遺言の作成と法務局での保管により、安心・安全性が高まると期待されます。
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(2019年1月19日)
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