民泊新法(住宅宿泊事業法)が始まりました
いわゆる民泊新法(住宅宿泊事業法)が平成30年6月15日に施行され、全国で始まりました。これまでの旅館業や特区民泊との主な違いは以下のとおりです。
ただし、自治体により実施可能地域や営業日数の制限に大きな違いがありますので、ご注意ください。
1.次のような空き部屋や空き家の有効活用が条件であり、その証明が必要。
・日常的に生活している建物の空き部屋や離れなど
・不定期に居住する別宅や別荘など
・入居者を募集している空き部屋や空き家
(いずれも所有又は賃借どちらでもOK)
2.営業日数の上限が年間180日に制限され、2か月ごとに役所への報告が必要。
3.届出制なので、役所に支払う手数料が不要、役所による検査もない。
また、民泊新法施行にあわせて旅館業と特区民泊も規制緩和されています。
「民泊」をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
物件にあわせて、最適な手続き(旅館業、特区民泊、民泊新法)をご提案させていただきます。
(2018年6月16日)
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