特区民泊の大阪府大阪市での認定許可申請

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特区民泊の認定は専門家におまかせ!

 

*この物件で認定取れるか?事前の相談・確認おすすめ

 

*不安や問題点あれば、解決策をご提案します

 

*消防手続き、住民説明、申請書類作成などすべて代行

特区民泊の認定

特区民泊では物件の条件が最も重要、手続きの流れも解説

 

特区民泊

増加する外国人観光客に対して宿泊施設の不足を補うために、国家戦略特別区域内で、できるだけ簡易に許可がとれるようにした制度です。
関西では大阪市大阪府で認められています。
マンションやアパートの1室、戸建1軒でも可能ですが、対象物件の条件が最も重要です。
お手持ちの物件の活用、又はこれから物件の選定をお考えの方は、以下の点にご注意下さい。

 

・自治体:大阪市、寝屋川市、八尾市、大阪府(左記以外)
 *大阪府内では、高槻市、枚方市、交野市、豊中市、吹田市、東大阪市、堺市
  は対象外ですのでご注意ください。
・用途地域:第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、
      準工業地域のいずれか。(その他、法令及び都市計画で制限を受ける場合あり)
・形 態:所有又は賃貸どちらでもOK。但し、賃貸の場合はオーナー様の使用承諾が必要。
    また、分譲マンションでは管理規約で民泊が許される必要があり、難しい場合があります。
    戸建では、原則1グループしか宿泊させることができません。また、3階建ての場合、
    3階部分は使用できないことが多いのでご注意下さい。
・部屋面積:25㎡以上(ベランダ、バルコニーは除く)
=>大阪府では平成30年6月から、1人あたり3.3㎡以上で良いと緩和されました。
 *いわゆるワンルームマンションは1Kで20㎡程度が多く無理なケースが多いです。
  この場合、簡易宿所や民泊新法の可能性があります。

 

上記のほか、外国語対応、消防法令への適合、ゴミ処理の適正化、24時間対応の苦情処理
窓口設置、周辺住民への事前説明など、様々な条件がありますので、お気軽にご相談下さい。

 

*申請費用:実費2万円程度(1建物あたり)+弊所報酬22万円~

 

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     アルソス行政書士事務所

 

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手続の流れ

民泊の認定(許可)までの手続の流れを示します。認定取得まで全面的にサポートさせていただきます。

 

①事前確認
物件の情報(所在地、タイプ、間取りなど)により、民泊の許可取得の可能性を確認させていただきます。あわせて、運営方法についても確認させていただきます。
*登記簿謄本(所有の場合)、賃貸借契約書(賃貸の場合)のほか、図面、建築確認検査済証などがあればお見せ下さい。
   
②関係箇所ヒアリング
所轄の消防署にて必要な消防設備(自動火災報知設備、誘導灯など)を確認します。
必要に応じて建築関係部署にも追加設備を確認します。
この時点で、許可取得の可否がほぼわかりますので、申請費用のお見積りを致します。
また、消防などの必要な追加設備も決まりますので、それらの費用もわかります。
   
③消防設備などの設置工事
②で把握した消防設備などの追加設置工事、民泊用の内装工事などの準備をしていただきます。(お客様にて実施)
   
④消防法令の適合申請
消防法令適合通知書の交付申請書を作成し、所轄消防署に対して交付申請を行います。
   
⑤消防の立入検査
消防署により現地の消防設備の確認検査を受けます。弊所にて対応致します。
   
⑥消防法令適合通知書の発行
消防より適合通知書が発行されます。そのコピーを⑧の申請書に添付することになります。
   
⑦住民説明
民泊予定施設の周辺地域(基本的に両隣、向い側、後側の各建物)の住民に対して、民泊実施の事前説明を行います。この結果も⑧の申請書に添付します。
   
⑧民泊の認定申請
民泊の認定申請書と添付書類一式(下記参照)を作成し、保健所に対して認定申請します。
   
⑨民泊としての現地調査
保健所により申請通りの施設になっているか現地調査が行われます。弊所にて対応致します。
   
⑩民泊の認定
現地調査から2週間程度で民泊の認定がおります。

 

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申請書類一式

申請書類
・国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書
添付書類
・定款及び登記事項証明書(法人)、住民票の写し(個人)
・滞在者への賃貸借契約書(対応する外国語及び日本語にて作成)
・施設の構造設備を明らかにする図面
・施設の周辺地域の住民に対する説明の方法と説明資料及びその記録
・施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せに対応するための体制及びその周知方法
 (施設の構造設備及び滞在に必要な役務の提供等の概要を含む)
・消防法令適合通知書の写し
・施設の賃貸借契約書の写しと民泊に使用することの承諾書(賃貸物件の場合)
・管理規約に違反していないことを証する書面(分譲物件の場合)
・付近見取図
・施設の利用案内書(対応する外国語及び日本語にて作成)
・廃棄物(ゴミ)の処理方法

 

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