建設業、運送業、民泊、医療法人など大阪、関西での許可申請

問合せ

 

薬局の許可は専門家におまかせください

 

*許可取れるかどうか?事前の相談・確認おすすめ

 

*不安や問題点あれば、解決策をご提案します

 

*開設許可申請から許可後の手続までフルサポート

薬局開設

薬局開設に必要な店舗の条件とは? 手続きの流れも解説

 

薬

医薬品を販売したり、授与したりするには薬局の開設許可(又は店舗販売業の許可)が必要です。薬局を開設される場合の主な条件は以下の通りです。なお、薬局を移転される場合も新規許可と同じ手続きになりますので、ご注意ください。

 

<人員>
・管理薬剤師:1名
・薬局の開店時間内は、薬剤師(管理薬剤師以外でも可)が常駐すること。
<店舗>
・総面積が19.8㎡以上で、6.6㎡以上の調剤室があること。
・冷暗貯蔵のための設備と鍵のかかる貯蔵設備があること。
・情報提供のための設備(相談カウンターなど)を設置すること。
・インターネット等による販売をする場合は、画像や映像を電送できる設備を備えること。
<その他>
・業務に係る指針及び手順書を作成すること。

 

*申請費用:実費2.9万円程度+弊所報酬22万円~

 

弊所では、薬局開設許可のほか、店舗販売業(いわゆるドラッグストア)、薬局製剤製造販売業・製造業など、医薬品に係る各種許認可の実績がありますので、お気軽にご相談、お問合せください。

 

問合せ

 

お問合せ・ご相談はお気軽にどうぞ

 

     アルソス行政書士事務所

 

     TEL06-6753-9005

 

       *無料相談対応中

ページの先頭へ

手続きの流れ

薬局開設、開業までの手続の流れを示します。開業まで全面的にサポートさせていただきます。

 

①事前確認
店舗候補地の情報(所在地、レイアウト案など)、薬局の営業方法などをお伺いし、許可取得の可能性を確認させていただきます。また、許可申請に必要な書類をご案内します。
*大まかな計画で結構ですので、レイアウト案をお聞かせください。
   
②保健所への確認
必要に応じて店舗のレイアウト図を作成し、管轄保健所へ確認します。その結果に基づいて店舗の内装工事に着手していただきます。
   
③店舗の確認・調査
内装工事などがほぼ終わった段階で店舗にお伺いし、許可に必要な設備・構造が整っているか確認させていただきます。あわせて、申請に必要な図面類作成のため、店舗内の詳細な寸法測定を行います。
   
④申請書類の作成
保健所への薬局開設許可申請書及び添付書類を作成します。
   
⑤保健所への申請
保健所に薬局開設許可申請を行います。
   
⑥現地調査
保健所による現地調査が行われ、申請通りの店舗になっているか確認されます。弊所にて対応致します。
   
⑦薬局開設許可の取得
現地調査が問題なく終われば、許可が取得できます。申請から20日程度が目安です。
   
⑧許可後の手続き
保険薬局の指定申請、生活保護法等の指定申請など、ご要望に応じた申請を行います。

 

 

ページの先頭へ

問合せ


お問合せ・ご相談はお気軽にどうぞ


     アルソス行政書士事務所

     TEL06-6753-9005

       *無料相談対応中

HOME サービス内容 事例紹介 事務所概要 プロフィール 料金案内 メール問合せ