事業協同組合設立
事業協同組合とは、中小企業等協同組合法で規定されている中小規模の事業者の団体です。中小規模の事業者が集まり、相互に協力して、経営の近代化・合理化と経済的地位の向上・改善を図るものです。
事業協同組合を設立するには、都道府県知事等の認可が必要ですが、主な条件は以下の通りです。
<人員>
・発起人:4社以上の中小企業又は個人事業主
・役員:理事3名以上(うち1名が代表理事)
監事1名以上
(役員以外に、顧問、参事、会計主任、職員を置くことができる)
・組合員:設立同意者として設立時に加入表明することができる
<資金>
・出資金:金額の規定なし(当面の活動用にある程度必要)
<場所>
・主たる事務所必要(発起人等の事務所でOK)
<事業>
・何らかの共同事業必要(共同購買、共同販売、共同生産加工、技能実習生受入事業など)
*現在では、設立時に技能実習生受入事業を入れることが可能(以前は設立後1-2年経過しないとダメでした)
<地区(活動区域)>
・組合員の事業所の所在地を網羅する都道府県を設定
(都道府県をまたぐ場合でも、現在はほとんど知事認可でOKです)
<組合員資格>
・組合員の事業者の事業内容を設定(同業種又は異業種)
弊所では、事業協同組合設立のほか、事業の追加や地区の追加などの定款変更、技能実習生受入事業のための監理団体許可申請(=>詳細はこちら)など、各種許認可の実績がありますので、お気軽にご相談、お問合せください。
組合関係の許認可はお任せください
アルソス行政書士事務所
TEL06-6753-9005
*無料相談対応中
設立の流れ
事業協同組合の設立までの手続の流れを示します。設立書類原案の作成から、役所との協議、認可取得、設立まで全面的にサポートさせていただきます。
①組合の設立書類原案の作成
設立する事業協同組合の体制、事業内容、運営方法などをお伺いし、設立趣意書、定款、設立同意者(組合員)名簿、事業計画と収支予算(2年分)など基本的な書類原案を作成します。
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②事前協議・相談
設立書類原案を用いて、都道府県庁等の所管庁により組合基本事項の確認、指導を受けます。また、事前又は並行して都道府県中央会にも相談します。(発起人のヒアリングが行われることがあります。)
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③創立総会の開催公告
創立総会開催の2週間以上前に、組合事務所予定箇所にて、総会の日時、場所及び議案を掲示する。(事務所予定箇所の現地確認が行われることがあります。)
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④創立総会の開催
発起人を含む設立同意者の出席により組合創立総会を開催し、設立趣意書、定款、事業計画と収支予算などを決定します。また、組合の役員(理事、監事)も選出します。
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⑤理事会の開催
創立総会で選出された理事と監事により、理事長を選任し、組合事務所を正式に決定します。
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⑥設立認可申請書の仕上げ
創立総会と理事会の議事録作成、その他申請書に添付する書類を整備し、設立認可申請書を仕上げます。その後、発起人のご捺印をいただきます。(ここまでおよそ3~4ヶ月程度です。)
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⑦組合設立認可の申請
設立認可申請書一式を都道府県庁等の所管庁に提出します(地域によっては都道府県中央会経由の場合あり)。
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⑧組合設立の認可
申請から1ヶ月程度で組合設立が認可されます。
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⑨出資の払込
発起人を含む設立同意者により出資金を組合に払込みます。
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⑩組合設立の登記
認可書に必要書類を添えて、法務局に組合の設立登記を行います(提携する司法書士に依頼)。
さらに、技能実習生受入事業を行うためには、外国人技能実習機構に対して監理団体許可申請(=>詳細はこちら)という別の手続きが必要です。
弊所では、上記のような事業協同組合設立に係る手続きをフルサポートさせていただきます。
*フルサポート費用(設立まで):弊所報酬44万円~
*フルサポート費用(監理団体許可申請まで):弊所報酬77万円~
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