古物商許可は専門家にお任せください
*許可取れるかどうか?事前の相談・確認おすすめ
*不安や問題点あれば、解決策をご提案します
*許可申請から営業開始までフルサポート
古物商
古物商許可について必要な条件と手続きの流れをわかりやすく解説
(営業所や法人の注意点など)
中古品を売ったり、買ったり、交換したり、商売として行う場合(例えばリサイクルショップやネット販売サイト)には、都道府県公安委員会(申請先は営業所を管轄する警察署)による「古物商」の許可が必要です。
許可を取るための主な条件
<人員>
・事務所ごとに管理者(資格など不要なのでご自身でOK)が必要。
<場所>
・営業用の事務所(ネット販売でも必要、賃貸借では貸主の「使用承諾」必要な場合あり)
<商品>
・自動車やバイクを扱う場合、保管場所が必要になります。また専門知識や経験が必要とされる場合があります。
(古物の種類はこちら)
<その他>
・法人の場合、登記簿謄本及び定款の事業目的に「古物商」に係る記載が必要ですので、ご注意ください。(最近、少なくとも大阪府では要求されなくなりました)
*申請費用:実費2万円程度+弊所報酬5.5万円~
お問合せ・ご相談はお気軽にどうぞ
アルソス行政書士事務所
TEL06-6753-9005
*無料相談対応中
古物の種類
古物の種類は、関係法令により、以下のように13種類に分類されています。この中から、取り扱う古物(複数OK)を決めて申請することになります。
(1)美術品類:書画、彫刻、工芸品など
(2)衣類:着物類、洋服類、その他の衣料品、敷物類、布団など
(3)時計・宝飾品類:時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など
(4)自動車:部品も対象
(5)自動二輪車及び原動機付自転車:部品も対象
(6)自転車類:部品も対象
(7)写真機類:カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、光学機器など
(8)事務機器類:パソコン、コピー機、FAX機など
(9)機械工具類:家電製品、ゲーム機、電話機、工作機械、土木機械、工具類など
(10)道具類:家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、おもちゃなど、ほかに分類されないもの
(11)皮革・ゴム製品類:バッグ、カバン、靴、毛皮類など
(12)書籍
(13)金券類:商品券、乗車券、郵便切手など
手続きの流れ
古物商の許可取得までの手続の流れを示します。申請内容の確認から、申請書類作成、警察署への提出・説明、許可証取得まで全面的にサポートさせていただきます。
①申請内容の確認
営業所の場所・状況、管理者、取扱う古物の種類など申請に必要な条件を確認させていただきます。
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②必要書類の収集
個人では住民票・身分証明書、法人では登記簿謄本、役員の住民票・身分証明書を役所で取得します。
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③申請書類一式の作成
①及び②に基づいて古物商許可申請書及び添付書類を作成します。お客様には必要な個所にご捺印をお願いします。
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④許可申請書類の提出
営業所を管轄する警察署へ古物商許可申請書類一式を代理で提出します。
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⑤警察署での審査
通常40日程度かかります。営業所の現地確認が行われる場合があります。
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⑥古物商許可証取得
大阪府では、原則申請者ご本人が受け取ります。弊所も同行させていただきます。
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