風俗営業許可は専門家におまかせください
*この店舗で許可取れるか?事前の相談・確認おすすめ
*不安や問題点あれば、解決策をご提案します
*現地調査、申請書類作成、申請などすべて代行
風俗営業許可
風俗営業では店舗の条件が最も重要、手続きの流れも解説
スナック、パブ、クラブ、キャバレーなどお客様に「接待」をするお店を開業するには、公安委員会(管轄の警察署)の風俗営業許可が必要です。また、保健所による飲食店営業許可も必要です。
(接待とは、談笑やお酌、ダンス、歌と手拍子など、特定の客をもてなす行為で、通常の飲食店や居酒屋などでは禁止されています。)
許可を取るための条件として、最もシンプルな1号営業(スナック、パブ、ラウンジなど)について以下に示します。
<人員>
・管理者:お店ごとに1人必要
(資格は不要なので、オーナー・店長などでOK。但し、飲食店営業許可の方で食品衛生責任者の資格者が必要なのでご注意ください。)
<場所>
・用途地域が、商業地域、近隣商業地域、工業地域、準工業地域であること(原則)。
・お店の近くに(50~100m)、保全対象施設(学校、保育所、児童福祉施設、病院、図書館など)がないこと。
<お店の構造>
・客室の床面積:9.5㎡以上(和室)、16.5㎡以上(その他)。客室の数が1室だけの場合はこの条件は適用されませんが、正確な面積測定が必要です。
・客室内設備:見通しを妨げる設備(概ね高さ1m以上のカウンター、仕切り、つい立て、、背の高いイス、鉢植え等)を設けないこと。
・客室の明るさ:5ルクスを超えること。
・客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
・騒音又は振動:50デシベル程度以下。
・飲食店営業許可のための設備:2槽のシンク、湯沸かし器、手洗い場、食器棚、排水溝など
<その他>
・お店が賃貸借の場合、大家さんの使用承諾書が必要。
*申請費用:実費2.5万円程度+弊所報酬16.5万円~
上記のほか、2号~5号営業、深夜酒類提供飲食店営業開始届出も対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
お問合せ・ご相談はお気軽にどうぞ
アルソス行政書士事務所
TEL06-6753-9005
*無料相談対応中
手続きの流れ
風俗営業許可までの手続の流れを示します。許可取得まで全面的にサポートさせていただきます。
①事前確認
店舗候補地の情報(所在地、店内配置図など)により、風俗営業許可取得の可能性を確認させていただきます。
*大まかな計画で結構ですので、店内配置図をお見せください。
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②保全対象施設の調査
店舗候補地の周囲に保全対象施設がないか現地で調査します。この時点で、許可取得の可否がわかりますので、店舗の契約、内装工事(必要に応じて)などに着手していただきます。
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③店舗の確認・調査
内装工事などがほぼ終わった段階で店舗にお伺いし、飲食店営業許可及び風俗営業許可に必要な構造が整っているか確認させていただきます。あわせて、申請に必要な図面類作成のため、店舗内の詳細な寸法測定を行います。
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④許可申請書類の作成
保健所への飲食店営業許可申請書類、警察署への風俗営業許可申請書類を作成します。
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⑤飲食店営業許可申請
保健所に飲食店営業許可申請を行います。
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⑥風俗営業許可申請
上記⑤の書類の写しを添えて、警察署に風俗営業許可申請を行います。警察署によっては、お客様ご本人の同行が必要な場合があります。
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⑦現地調査
保健所及び警察署による現地調査が行われます。それぞれ申請通りの店舗になっているか確認されます。弊所にて対応致します。
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⑧許可の取得
現地調査が問題なく終われば、許可が取得できます。飲食店営業許可は申請から2週間程度、風俗営業許可は申請から45日程度が目安です。
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