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建設業の許可は専門家におまかせください

 

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*数多くの書類準備から許可取得までフルサポート

建設業許可

建設業許可に必要な人員とは?手続きの流れは?

 

建築工事、土木工事、リフォーム、内装工事など、以下のような軽微な建設工事のみ請け負う場合を除いて、「建設業」の許可を取得する必要があります。
*建築一式工事:工事1件の請負額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
*その他の工事:工事1件の請負額が500万円未満の工事

 

許可を取るための主な条件
<人員>
経営業務の管理責任者:個人事業主では建設業の経営経験5年以上、法人では取締役(執行役員など準ずる方でも可)で建設業の経営経験5年以上、支店長や部長などの経営補佐経験を含める場合は6年以上
令和2年10月の法令改正施行により、上記のような経営経験が不足する場合に、法人の体制として所定の経験を有する役員等と、その役員を補佐する者として財務管理・労務管理・業務運営の経験を有する者を配置することが追加されました。
専任技術者:実務経験10年以上又は必要な資格を持った方
<資金>
500万円以上(決算期における自己資本の額、又は金融機関の預金残高)
<場所>
・営業用の事務所(自己所有又は賃貸借)
注)上記は「一般建設業」の条件です。「特定建設業」では専任技術者と資金の条件がより厳しくなりますのでご注意下さい。

 

申請費用:実費9万円程度+弊所報酬16.5万円~

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手続の流れ

建設業の許可取得までの手続の流れを示します。許可条件の確認から、申請書類作成、役所への提出・説明、許可取得まで全面的にサポートさせていただきます。

 

①許可条件の確認
建設業許可をとる業種、経営業務の管理責任者と専任技術者、営業所、資金など許可取得に必要な条件を確認させていただきます。許可取得が可能な場合、申請費用のお見積をさせていただきます。memo
   
②必要書類のご提供
申請書作成に必要な書類(以下一例)をお知らせしますので、ご提供お願いします。
・経営業務の管理責任者と専任技術者の経験、資格などの書類
・営業所の賃貸借契約書(賃貸の場合)
・定款、決算書(法人の場合)
役所から取り寄せる各種証明書については、当事務所にて手配します。
   
③営業所の現地確認
営業所に出向き、建物及び内部の外観写真を撮影します。
   
④許可申請書類一式の作成
②及び③に基づいて申請書及び添付書類を作成します。お客様には必要な個所にご捺印をお願いします。yakusyo
   
⑤許可申請書類の提出
役所(営業所の所在地の都道府県庁)へ建設業許可申請書類一式を提出します。建設業許可の場合、提出書類以外に提示・説明が必要な書類がありますので、あわせて実施します。
   
⑥役所での書類審査
通常30日程度かかります。⑤~⑥の段階で、もし役所から補正の指示があれば対応します。
   
⑦建設業許可取得
申請から最短1か月程度で許可がおります。

 

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許可後の対応

<決算変更届>
建設業許可では、許可取得後は毎年度の決算ごとに、「決算変更届」という手続が必要です。建設業特有の様式で、貸借対照表、損益計算書、原価報告書、工事の実績などの報告書類を決算後4カ月以内に提出することが義務付けられています。この手続をしていないと、その他の手続(経営事項審査、許可の更新など)ができませんので、ご注意お願いいたします。

 

<経営事項審査>
建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための指標として、その事業者の完成工事高、財務状況、技術者数、社会性などの項目を数値化し、総合的に評価する(総合評定値を出す)ものです。国、地方公共団体から公共工事を直接請負う(元請)建設業者は、経営事項審査を必ず受ける必要があります。また、経営事項審査の評価結果により請負うことができる工事レベルが区分けされていることも多いです。
毎年度の決算日を審査の基準日として審査を受け、決算日から1年7カ月(次の決算日から7カ月)まで有効なものとなりますが、基本的には毎年度の決算後7カ月以内に審査を受けることが望ましいです。

 

当事務所では、上記のような建設業許可取得後の手続についてもサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

 

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