建設業、運送業、民泊、介護サービスなど大阪、関西での許可申請

問合せ

 

接骨院の手続きは専門家におまかせ!

 

*届出が通るかどうか?事前の相談・確認おすすめ

 

*不安や問題点あれば、解決策をご提案します

 

*届出書類作成、立入検査などフルサポート

接骨院

接骨院や整骨院には保健所の届出必要 保険診療の手続きも必要です

 

接骨院や整骨院を開業する場合、開業後10日以内に保健所に届出て、立入検査を
受けて届出内容が認められる必要があります。
なお、鍼灸院も併設される場合には、それぞれの届出が必要です。

 

届出が認められるための主な条件
-人員:施術者1名以上(柔道整復師免許)
-設備:6.6㎡以上の専用の施術室、3.3㎡以上の待合室
     受付スペース、換気設備、器具及び手指の消毒設備、ベッド等
(鍼灸院併設の場合、施術室は別々に必要ですが、施術者が1名の場合は兼用可能です)

 

*届出費用:弊所報酬5.5万円~(保険適用手続きは別途費用)

問合せ


お問合せ・ご相談はお気軽にどうぞ


     アルソス行政書士事務所

     TEL06-6753-9005

       *無料相談対応中

HOME サービス内容 事例紹介 事務所概要 プロフィール 料金案内 メール問合せ