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産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業の許可条件と手続きの流れを解説!
まずは収集運搬講習会の受講申込みを!

 

sanpai

他社の事業活動で発生した廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油などの産業廃棄物(20種類;下記)を収集し処分場まで運搬するには都道府県知事(又は政令市長)の許可が必要です。この許可は、収集場所と運搬先のある都道府県すべてで必要ですのでご注意ください。なお、自社で発生した産業廃棄物を収集運搬する場合は許可不要です。

 

【産業廃棄物の種類】
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類紙くず木くず繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず金属くずガラスくず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん、産業廃棄物を処分するために処理したもの
*建設系産業廃棄物として代表的な8種類です

 

最も一般的な、産業廃棄物の積替え又は保管を含まない(処分場まで直送する)収集運搬業の許可を取るための主な条件は以下のとおりです。

 

【許可を取るための主な条件】
<人員>
・法人の役員等、個人事業主が欠格要件(関係法令違反など)に該当しないこと
・法人の代表者や個人事業主が産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有していること
=>公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する収集運搬課程の講習会を受ける必要があります。
<経理的基礎>
・産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
=>少なくとも債務超過でないことが必要ですが、改善の見込みなどが説明できれば可能性があります。
<設備>
・産業廃棄物を適正に運搬できる運搬車又は運搬船、運搬容器などを有していること
(建設系廃棄物であれば、ダンプで荷台にシートがけで問題ありません)

 

上記は、一般的な産業廃棄物の代表的な条件です。危険性のある産業廃棄物(揮発油類、強酸、強アルカリ、PCBや石綿の含有物、廃水銀など)は「特別管理」産業廃棄物として、許可の条件が厳しくなりますのでご注意ください。

 

申請費用:実費8.1万円+弊所報酬11万円~
(複数の都道府県で許可取得の場合、報酬の割引あり)

 

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     アルソス行政書士事務所

 

     TEL06-6753-9005

 

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手続きの流れ

産業廃棄物収集運搬業の許可取得、営業開始までの手続の流れを示します。

 

①収集運搬業許可条件の確認
申請に必要な講習会受講の有無、産業廃棄物の種類、収集運搬のための車両や容器、決算の状況など収集運搬業の許可取得に必要な条件を確認させていただきます。講習会未受講であれば、受講申込みしていただきます。memo
   
②必要な情報のご提供
申請書作成に必要な情報(以下一例)をお知らせしますので、ご提供お願いします。
・代表者又は法人役員の情報
・直近3期分の決算書、申告書
・産業廃棄物の種類と運搬予定量、収集場所と運搬(処分)先
・運搬車両の車検証、写真など
役所から取り寄せる各種証明書(登記事項証明書、納税証明書、身分証明書など)については、当事務所にて手配します。
   
③許可申請書類一式の作成
①及び②に基づいて産廃収集運搬業の許可申請書及び添付書類を作成します。yakusyo
   
④都道府県庁へ許可申請書類を提出
産廃収集場所と運搬先の各都道府県へ収集運搬業の許可申請書類一式を提出します。この時までに講習会受講していただき、修了証の写しを添付する必要があります。
   
⑤収集運搬業の許可取得
申請から2か月程度で許可がおります。許可証は代理受領させていただきます。
   
⑥収集運搬業の開始
運搬車両への許可番号などの必要な表示をすれば、収集運搬業を開始できます。

 

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