建設業、運送業、民泊、医療法人など大阪、関西での許可申請

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医療法人設立

医療法人設立に必要な人員?資金? その他必要な手続きを解説!
(申請時期が決まっているので要注意)

 

病院

医療法人とは、医療法で規定されている医療機関の法人です。個人開業の病院や診療所に比べて、様々なメリット(節税効果、各種経費の算入、社会的信用向上、事業承継容易など)があります。診療所などの経営が軌道に乗り安定化してきた段階で法人化を検討されることが選択肢となります。ただし、法人化にはデメリット(行政手続の増加、社会保険の強制加入、法人財産の国等への帰属など)もありますので慎重なご検討が必要です。
医療法人を設立するには都道府県知事の認可が必要ですが、その主な条件は以下の通りです(最も一般的な1人医師医療法人社団の場合)。

 

<人員>
・設立代表者:1名の医師又は歯科医師(法人設立後は理事長に就任)
・社員:設立代表者を含めて3名以上(資金の拠出が必要;金融機関の預金残高証明書で証明)
・役員:理事3名以上(社員と兼ねる場合が多い、うち1名が理事長)
    監事1名以上(法人の役職員、理事の親族、法人と取引や顧問関係にある方は不可)
<資金>    
・拠出金:医業費用2カ月分に相当する額以上、かつ1,000万円以上
<設備等>
・現状の診療所等の場所(賃貸借でも問題なし)、設備等を引き継ぎます。
<その他>
・個人の診療所等の開業後、1年以上の実績が必要。

 

弊所では、医療法人設立のほか、分院開設付帯事業開始事務所や診療所の移転など、医療法人の定款変更、各種許認可の実績がありますので、お気軽にご相談、お問合せください。

 

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医療法人設立の流れ

医療法人設立のための手続きは都道府県知事に対して行いますが、いずれの自治体でも申請できる時期は年に2回から3回と決まっていますので、計画的な準備が必要です。一般的な手続きの流れを以下に示します。参考までに、④仮申請の時期は大阪府では7月と1月の2回、兵庫県では5月と9月の2回です。なお、大阪府では仮申請の前に、設立の意思表示と設立説明会への参加(5~6月と11~12月)が義務付けられています=>詳細はこちらのでご注意ください。

 

①設立認可申請書案の作成
お客様の状況にあわせて、設立する医療法人の運営方法を決める「定款」という規定の案、その他申請に必要な書類一式を作成させていただきます。document
   
②設立総会の開催
社員予定者全員の出席により医療法人設立総会を開催し、設立趣旨、定款、社員と役員、事業計画などを決めます。
   
③設立認可申請書案の仕上げ
設立総会の議事録作成、申請書に添付する各種証明書(印鑑証明書、残高証明書など)の取得により、申請書案を仕上げます。
   
④設立認可申請書案の提出(仮申請)
作成した申請書案を都道府県庁又は保健所に提出します(医師会経由の場合あり)。
   
⑤設立認可申請書案の事前審査
都道府県庁又は保健所で審査が行われます。この段階で設立代表者へのヒアリングがありますので、同席してサポートさせていただきます。
   
⑥設立認可申請書の正式申請(本申請)
申請書類に設立代表者と関係者(社員と役員)のご捺印をいただき、yakusyo正式に申請します。
   
⑦医療審議会での審議
   
⑧医療法人設立の認可
仮申請から約半年で医療法人設立が認可されます。
   
⑨医療法人設立登記
認可書に必要書類を添えて、法務局に医療法人の設立登記申請を行います(提携する司法書士に依頼)。
   
⑩診療所開設許可申請
医療法人としての診療所の開設許可申請を保健所に対して行います。
   
⑪診療所の廃止届と開設届
個人としての診療所の廃止届と法人としての開設届を行います。
   
⑫保険医療機関の指定申請
法人診療所で保険診療を行うために、管轄厚生局に対して指定申請を行います。

 

弊所では、上記のような医療法人設立に係る手続きをフルサポートさせていただきます。
*フルサポート費用:弊所報酬66万円~+実費2万円程度

 

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