大阪府の医療法人設立手続

大阪府で令和6年度1回目の医療法人設立手続きが始まります

大阪府における医療法人設立手続きは、毎年2回に分けて行われています。

 

令和6年度1回目の医療法人設立手続きが始まります。今後のスケジュールを以下に示しますが、設立を申請するためには最初の「設立の事前登録」が必要です。このタイミングを逃がすとすべての手続きが半年遅れますのでご注意ください。
医療法人設立をお考えの先生方はお早めにご相談ください。

 

【設立の事前登録】
令和6年5月1日(水)~5月31日(金)(インターネット申込)
【設立に関する説明】(動画視聴)
令和6年6月10日(月)~6月21日(金)
*新型コロナウイルス感染拡大防止のため、従来の「設立説明会」の代わりに「動画視聴」となっています。
【仮申請期間】
令和6年7月1日(月)~7月19日(金)
【本申請】
令和6年10月1日(火)
【設立認可】
令和7年1月上旬
【診療所開設】
令和7年3月1日(医療法人として開設することになります)

 

詳細な手続きの流れなどはこちら

 

(2024年4月9日)

 

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