相続土地国庫帰属制度が開始されました
令和5年4月27日より、相続土地国庫帰属制度(相続した土地を国が引き取る制度)が開始されました。
土地を相続したものの、遠方であるため利用するつもりがない、農地や山林であるため利用や管理が難しい、といった理由により相続した土地を手放したい場合に、所定の負担金額を国に支払うことにより国がその土地を引き取ってくれるというものです。
手続きの流れとしては、①管轄法務局への事前相談、②申請書類の作成・提出、③要件審査(書類審査と現地調査)、④国が引き取ること(国庫帰属)の承認、⑤負担金の納付、⑥土地の所有権が国に移転(国庫帰属)、といったものです。
申請が可能な土地としては、建物や有体物(廃棄物、建築資材、井戸など)がない状態、隣地との境界が明確であること、抵当権や賃借権がないこと、など国がその土地を管理又は処分する上で支障がないことが必要です。気になる負担金ですが、一筆20万円が基準とされていますが、土地の地目(種類)や面積、用途地域などにより、増加する場合がありますので注意が必要です。なお、最終的な所有権の移転(変更)登記(手続き)は国がやってくれます。
国庫帰属が可能かどうかのご相談、その後の申請書類の作成や添付書類の収集など、対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
(2023年5月1日)
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