貨物運送業の標準運送約款の改正が施行されました
貨物自動車運送、貨物軽自動車運送、貨物利用運送などの標準運送約款の改正が施行されました。
(1)運送状の記載事項として、「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等の料金の具体例を規定
(2)料金として積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」及び「取卸料」とし、荷待ちに対する対価を「待機時間料」と規定
(3)付帯業務の内容として「横持ち」等を明確化
などを規程することにより、運送の対価としての「運賃」及び運送以外の役務等の対価としての「料金」を適正に収受できる環境を整備しようというものです。
この改正に伴い、新標準約款の営業所への掲示、運賃及び料金の変更届出(30日以内)が必要です。詳細はお気軽にお問合せください。
(2017年11月4日)
運送業で貨物と旅客の混載(貨客混載)の規制が緩和されました
国交省では、自動車運送業の生産性向上として、いわゆる「貨客混載」の規制緩和を始めました。「貨客混載」とは、貨物と旅客を混載して運ぶというもので、旅客運送事業者がバスやタクシーで貨物を運送したり、貨物運送事業者がトラックで旅客を運送したりできるものです。
今後、乗合バスについては全国で、貸切バス、タクシー、トラックについては過疎地域において、一定の条件のもとで貨物と旅客運送の「かけもち」を行うことができるようになりました。
(2017年9月1日)
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