2019年4月から外国人労働者の受入れが拡大される見込みです
「骨太の方針」や経済財政諮問会議でかねてから表明されていた外国人労働者の受入拡大が具体化されるようです。
外国人の就労はこれまで、高度な専門人材、技術者、営業担当者、通訳・翻訳などのいわゆる「頭脳労働」「ホワイトカラー」に限られていましたが、これを「単純労働」「ブルーカラー」に拡大するというものです。
そのため、2種類の在留資格(ビザ)として、「特定技能1号」と「特定技能2号」が創設されます。「特定技能1号」は、対象の業種で「相当程度の知識または経験」を持つと認められた外国人に与えられ、在留期間は最長で5年となっています。技能実習2号までの修了又は所定の試験合格により移行可能です。
「特定技能2号」は、「1号」を上回る「熟練した技能」を持つと認められた外国人に与えられます。このほか、日常生活に支障のない程度の日本語能力も求められます。
対象の業種としては、建設、介護、農業、宿泊、造船の5分野のほか、製造業、水産業、外食、サービス業なども検討されているようですが、詳細は今後明らかになると思われます。
来年の平成31年4月からの開始を目指して法令改正を進めるとのことです。
(2018年10月13日)
その後、予定通り「特定技能」の在留資格は新設されました。対象は以下の14業種(分野)です。技能実習の取扱職種・作業とは異なりますのでご注意ください。
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
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