技能実習の移行対象職種に宿泊職種が追加されました
令和2年2月25日、外国人技能実習において2号移行対象職種として、かねてから言われていた宿泊職種(接客衛生管理作業)が追加されました。これにより、昨年新設された在留資格「特定技能」とあわせて、宿泊業における外国人材受入(技能実習と就労)の制度が整備されたことになります。
なお、厚生労働省による宿泊職種の技能実習計画審査基準によれば、下記の①~③のすべての条件を満たす宿泊施設とされています。①の旅館業の許可だけでなく、②の飲食提供などの営業許可も必要ですので、ご注意ください。
①旅館業法に定める旅館・ホテル営業の許可を得て、専ら客と対面して接遇を行う宿泊施設
②食品衛生法に基づく営業許可を得た宿泊施設
③消防法令適合通知書の交付を受けている宿泊施設
(2020年3月1日)
お問合せ・ご相談はお気軽にどうぞ
アルソス行政書士事務所
TEL06-6753-9005
*無料相談対応中
関連ページ
- 法定相続情報証明制度開始
- 大阪府特区民泊の宿泊税
- 大阪府特区民泊の補助制度開始
- H29年度ロボット補助金説明会
- 大阪で違法民泊の差し止め訴訟
- 建設業経営事項審査の基準変更
- 民泊新法の施行日決定
- 運送業の標準運送約款改正、貨客混載緩和
- H30年度省エネ補助金公募
- 民泊新法の施行
- 外国人労働者の受入拡大へ
- 古物営業法の一部改正
- 自筆証書遺言の規定改正
- H30年度補正ものづくり補助金の2次公募開始
- 大阪府コロナ対応の休業要請支援金の受付開始
- 自筆証書遺言の保管制度開始
- 行政書士無料相談会
- 行政書士広報月間無料相談会
- 貨物軽自動車運送の乗用車使用可能
- 大阪府令和6年度1回目の医療法人設立手続き開始
- 相続土地国庫帰属制度の開始