技能実習の移行対象職種に宿泊職種が追加されました
令和2年2月25日、外国人技能実習において2号移行対象職種として、かねてから言われていた宿泊職種(接客衛生管理作業)が追加されました。これにより、昨年新設された在留資格「特定技能」とあわせて、宿泊業における外国人材受入(技能実習と就労)の制度が整備されたことになります。
なお、厚生労働省による宿泊職種の技能実習計画審査基準によれば、下記の①~③のすべての条件を満たす宿泊施設とされています。①の旅館業の許可だけでなく、②の飲食提供などの営業許可も必要ですので、ご注意ください。
①旅館業法に定める旅館・ホテル営業の許可を得て、専ら客と対面して接遇を行う宿泊施設
②食品衛生法に基づく営業許可を得た宿泊施設
③消防法令適合通知書の交付を受けている宿泊施設
(2020年3月1日)
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