「法定相続情報証明制度」が始まりました
従来の遺産相続手続きでは、亡くなられた方の戸籍謄本などの束を、手続きする窓口(法務局、銀行、証券会社など)ごとに何度も出し直す必要がありました。
法定相続情報証明制度では、法務局に戸籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を出せば、法務局がその一覧図を認証した写しを無料で交付します。この一覧図の写しを使えば、戸籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなり、相続手続きが簡略化できるというものです。
(2017年5月29日)
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