遺言・相続は専門家におまかせください
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遺言書、遺産相続など
遺言書の種類や作成方法、遺産相続手続きについて解説
「遺産相続」とは、亡くなった人が持っていた不動産や預貯金などの財産(遺産)をその人の配偶者や子供など遺された人が受け継ぐことです。
ここで、亡くなって遺産を遺す人を「被相続人」と言いますが、これは「相続される人」という意味です。逆に、遺産を相続する人は「相続人」と言います。
また「遺言書」とは、遺された相続人同士がモメないように、被相続人自身が財産の分け方を書面にしたものです。
遺言書がある場合は、そこで決められた人と割合で遺産を相続することになります。
遺言書がない場合は、法定の相続人(配偶者、子供など)が、法定の割合(例えば配偶者1/2、子供全員で1/2)をベースに協議して相続することになります。
また、相続財産(遺産)ですが、不動産や預貯金などの「プラスの財産」だけなく、借金や負債などの「マイナスの財産」も含まれますので、注意が必要です。
これら遺言書や遺産相続について、当事務所のサポート内容を含めて、以下のようにご説明いたします。
遺言書作成
自分の遺産相続でもめないようにしたい、法定の遺産配分を変えたい、法定の相続人(配偶者、子供など)以外の人(子供の配偶者、孫、第三者など)に遺産を贈りたい、遺産を一部寄付したい(遺贈)、といった場合には「遺言書」を作り、遺産分割のやり方を決めておくのが良いです。
遺言書では、不動産、金融機関の預貯金、有価証券(株、国債など)、高価な物品(貴金属、宝石、骨とう品、美術品など)などの相続財産(遺産)を「誰に」、「どのような割合で」、「相続させる(又は遺贈する)か」について記載します。
基本的に、遺言者の望まれるとおりに決めることができますが、法定相続人には遺留分(法定相続分の半分)という権利がありますので、その割合は考慮した方が良いです。例えば、配偶者の場合、法定相続分が1/2ですのでその半分の1/4は最低限相続する権利があります。
その他、遺言書では祭祀財産(仏壇やお墓)の承継者、遺言執行者(遺言内容の実現と必要な手続きを行う)なども決めておくことができます。また、相続人への思い、遺言内容の説明なども付け加えることができます(付言事項)。
遺言書の書き方には、「自筆証書遺言」(法改正で利用しやすくなりました)、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」という3通りがありますが、公証人による内容確認と保管がなされる「公正証書遺言」が最も安心、安全です。
「公正証書遺言」の条件や費用は以下のとおりです。
-作成:(弊所で原案作成し)公証役場で証人立会で最終完成
-証人:2人(弊所で手配させていただきます。)
-費用:公証人の手数料(注)+弊所報酬8.8万円~
注)遺産額と相続人数により変わります
遺産相続手続
不幸にして遺産相続が発生した場合、一般的なご家庭では遺言書がない場合が多いと思います。
そのような際には、遺されたご家族以外に相続人がいないことの調査確定(相続関係説明図の作成)、遺産の配分を決める「遺産分割協議書」の作成、金融機関の預貯金や不動産など遺産の相続手続きなど、サポートさせていただきます。
これらの手続きでは、まず、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本及び除籍謄本、被相続人の住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本(又は抄本)など、膨大な必要書類を収集する必要があります。
その上で、これら書類の束を手続き先ごとに提出していくことになります。
この手続きに関して、平成29年5月より「法定相続情報証明制度」という新しい仕組みがスタートしました。「法定相続情報一覧図」という被相続人と相続人の関係を説明する資料に戸籍謄本などの必要書類を付けて法務局に提出すれば、法務局がお墨付きをくれた一覧図を発行してくれるというものです。この一覧図があれば、これまでのように、相続手続きの窓口ごとに戸籍謄本など必要書類の束を提出しなくてもよいということです。
当事務所では、こういった最新の制度にも迅速に対応させていただきます。
日常生活において
当事務所では、上記の遺言書作成や遺産相続手続のほか、以下のような身の回りや日常生活のお困り事もサポートさせていただきます。
お気軽にご相談下さい。
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=>自動車の名義変更(移転登録)、住所変更(変更登録)、車庫証明などの手続き代行
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