技能実習
弊所では、技能実習・特定技能関係のビザ、許認可に各種実績がありますので、お気軽にご相談ください。
外国人技能実習の制度は平成5年に創設された後、平成29年11月に大幅に改正され、現在は「外国人技能実習機構」という国の認可法人が実質的に管理するものとなっています。技能実習生の人数は、ここ数年順調に増え続け、令和元年では40万人を超える外国人が日本で実習をしています(下図ご参照)。
一般的な民間企業が外国人技能実習生を受け入れるためには、国によって許可された「監理団体」(事業協同組合が代表例)という組織に入り、その指導・支援のもと、実習生を受け入れることができます。
具体的な手続きとしては、①外国人技能実習機構に対する技能実習計画の認定申請、②出入国在留管理庁に対する在留資格認定証明書交付申請です。このうち、①の手続きでは、技能実習生の待遇(雇用条件、住居など)、受入企業の損益状況や体制などを証明する膨大な添付資料(30種類以上)が必要になります。受入を支援する監理団体や専門性を有する行政書士のサポートが不可欠なものと思われます。
現在の制度では最長5年間働いてもらうことができますが、技能実習はあくまで外国への技術移転のための実習という位置付け(人手不足解消ではない)ですので、ご注意ください。
なお、平成31年4月より「特定技能」という新しい資格が創設され、技能実習生が希望すれば技能実習2号(3年間の実習)修了後に「技能実習」から「特定技能」に移行することでさらに5年間働くことが可能になり、真の意味で働き手になることができるようになりました。
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