大阪、関西でビザ申請、帰化の許可申請代行

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帰化

先に説明した「永住者」は外国人(外国籍)のまま日本で暮らすものですが、「帰化」は日本の国籍を取得する、すなわち完全に「日本人」になることです。
従って、審査は最も厳しく、最近では1年程度かかる例があります。
一般的に帰化許可申請の可能な条件としては以下のとおりですが、それぞれの事情によりますのでご相談下さい。
-引き続き5年以上日本に住んでいること
-素行が善良
 (法令違反がなく、納税義務を果たしていること、交通違反もその程度や頻度が影響します)
-独立して生計を維持していること
 (定職による収入と支出のバランスがとれていること)

 

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手続きの流れ

外国人関係手続きの中で、申請から許可まで最も時間のかかる帰化許可申請の手続の流れを示します。

 

①申請条件の確認
日本における居住状況(居住年数、帰国の頻度・期間、家族の状況など)、素行が善良かどうか(交通違反有無、納税・年金納付状況、入管法違反有無など)、生計維持の状況(転職状況、収入と支出のバランス、負債、本国への送金など)について確認させていただき、申請可能かどうか判断いたします。
   
②必要書類の収集
管轄する法務局にて、申請者の状況に応じた必要書類の詳細を確認し、ご提供いただく書類(勤務先の源泉徴収票・給与明細、最終学歴の卒業証書、住居の賃貸借契約書など)をご案内します。並行して、ご本人及びご家族の公的証明関係書類(本国、日本)を当方で取り寄せます。
   
③申請書類の作成
ヒアリング内容及び収集した書類に基づいて、申請書類及び添付書類を作成します。あわせて、本国関係書類の翻訳も行います(弊所又は外注)。
   
④帰化許可の申請
当方にて申請書類及び添付書類を法務局で事前確認した後、申請者ご本人に同行いただいて本申請を行います。
   
⑤面 接
申請から2~3か月後に、法務局にて申請者ご本人の面接が行われます。事前に想定Q&Aを準備させていただきます。
   
⑥帰化許可決定
申請から1年前後でご本人に許可の連絡があり、法務局で「帰化者の身分証明書」を受け取ります。
   
⑦許可後の手続き
「帰化者の身分証明書」を添えて「帰化届」を居住地の市役所等に届出ます。これで晴れて日本の戸籍が作成されます。このあと、不動産、運転免許証、金融機関口座など必要な名義変更を行う必要があります。なお、外国人としての身分証明書であった在留カードや特別永住者証明書は入管に返納してください。
また、国によっては本国に国籍喪失の手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。
当事務所では帰化が許可された後の各種手続きもサポートさせていただきます。

 

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